特定受給資格者とは「雇用されていた企業が倒産した、解雇を受けたなどの理由によって、再就職先を見つける準備が十分にない状態で離職をしなければならなかった人」の事を指します。
そして実際には倒産や解雇されていなくても、給料の遅延が連続した場合などの時も同等の扱いをしてもらえます。
今回は「
うちの会社の給料は毎月25日に支払われます。25日が休日の時はその前日に支払うと決まっています。しかし6月の給料は6月30日に遅延し、7月の給料はいまだに支払われていません。
なので上記の条件に当てはまりました。
まあ特定受給資格者になったからといってすぐに退職しようとは思っていません。
嫌になったら仕事を辞めても良いや~っていう逃げ道になるくらいですね。